Sponsored Links

ぴよぴよ

不動産の相続登記って自分できるの?


みかんみかん

体験談をもとに手順にして紹介するね

このブログ記事にたどり着いて頂きありがとうございます。

「途次大志の備忘録」の執筆者の途次大志(toji-taishi)です。

相続登記が初めて必要になった時には、どういった流れで、どういう風に進めていけばさえわかりませんでしたが、実際にやってみると、この面倒な手続きを通じて得られた喜びもありました。

父の他界に伴い、法定相続人である母と姉と私の三人で遺産分割協議を行い、母に実家を相続するための法務省での申請手続きの流れをご紹介しています。

外部サービスに委託する方が一般的だろうし、そもそも自力で行うなんて素人には無理なのかな?と考えてしまいます。

私の場合、私に色々なことを教えてくれた父を亡くしたことはとてもつらい出来事でした。

そんな失意の中でしたが、実家を母に相続するための登記手続きを通じて父の人生をじっくりと振り返るようで貴重な時間となりました。

相続登記の申請手続きを自力で行うか迷っている方は、やってみる価値はあるのではないかと思います。

自力で不動産の相続登記をするには

パソコンで文書作成ができれば誰にでもできる!
ただし時間的な余裕が必要かな?

Sponsored Links

自力で遺産分割協議書による相続登記を行う手順

OKK4遺産分割協議による相続登記の流れ
文末の参考文献でご紹介している「法務局の公式サイト」内で説明されている通り、不動産の相続登記も遺言書や法定割合(法で定められた割合)に基づいて相続する場合などいくつかの種類があります。

冒頭でもご案内した通り、今回、弟である私と姉、そして父と一緒に実家で二人きりで暮らしてきた母の三人の全法定相続人によって、母に不動産を相続する「遺産分割協議による相続」の申請手続きを自力で行いました。

法務局での相続登記には必要な公的書類や作成書類が多岐にわたります。

大まかな相続登記の流れと必要書類一式については、下記の記事が参考になると思います。

被相続人の戸籍謄本と除籍謄本の取得

母と姉と弟である私の全ての法定相続人で、父の残してくれた実家を含めた遺産の分割方法を取り決めました。

遺産分割協議による相続登記
  • 被相続人:父
  • 法定相続人:母、姉、弟(私)
  • 不動産の相続人:母

法務局の公式サイトの説明はどうしても限定的で、聞き慣れない言葉もあり、正直、読みこなすだけでも労力が掛かりましたが、すでに相続登記の経験のある友人や親戚たちのアドバイスをもらいながら取り組み始めました。

ちなみにご紹介しているStep1からStep3までは順不同でも大きな問題はありませんが、公的な書類の取得はStep4の書類作成の前に済ませておく方が良いでしょう。

Step1

市区町村役場で被相続人(亡父)の「戸籍謄本(出生〜死亡)」、「除籍謄本」の取得

被相続人である父の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を取得しました。

生前の父から、父がどこで生まれて、祖父や祖母のこともなんとなくは聞いていました。

ただ、こうした公的な手続きに直面すると「なんとなく」聞いていたことを反省し、しっかりと聞いて記録にでも残しておくべきだったと反省するものです。

父が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本が必要です。

この「連続した」というのがポイントで、今回の一連のことで私も改めて理解しましたが、戸籍の書き換えは子どもが生まれたり、結婚などで戸籍が更新されるというもののようです。

ただ、そうした自分都合だけでなく、歴史的に戸籍法が改訂されることによって、戸籍の書き換えが行われます。

この点を十分に注意して、父の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本を、それぞれの市区町村役場で取得する必要がありました。

最初、父が生まれた記載のある戸籍謄本、父が結婚したという記載のある戸籍謄本、父が亡くなったという記載のある戸籍謄本の3種類を準備していましたが、法務局で事前相談した際に「これでは連続していない」と言われ、再度、注意深く取得済みの3種類の戸籍謄本を読み直し、「改正原戸籍」や「除籍謄本」など聞き慣れない専門用語にさらされながら改めてそれぞれの市区町村役場で取得しました。

正直、失意の中での相談や手続きなので、法務局の相談員に「連続していない」と事務的な口調で指摘されると「それでも父は、確かにこの世に生まれ、一時も鼓動を止めることもなく生き続け、そして亡くなったんだ!」と叫びたくなるものです。

ただ改めて父の生きていた公的な記録に向き合うことで、自分が生まれる前の祖父や祖母や叔父や叔母に同じ家族として父が囲まれていた頃の姿が想像され、父の人生をじっくりと振り返ることができたことは貴重な経験となりました。

相続物件の証明書の取得

父の戸籍謄本に斜線を付して記載され、幼くして亡くなった父の弟、つまり私にとっての叔父の存在を改めて認識することで、少しでも供養になればという心持ちにもなります。

Step2

相続物件の固定資産評価証明書(市区町村役場)と登記事項証明書(法務局)の取得

母に相続する大阪の実家の「固定資産評価証明書」を市区町村役場で取得し、「登記事項証明書」を法務局で取得しました。

これらの書類は、後のStepでご説明する遺産分割協議書などを作成する際に記載内容を参照するため、書類作成に取り掛かる前に手元に準備しておくことをおすすめします。

Sponsored Links

法定相続人の戸籍謄本等の取得

このStep3までの公的な書類の取得は順不同で、同じ公的機関で取得できるものはまとめて取得する方が効率的です。

Step3

法定相続人の戸籍謄本、印鑑登録証明書、住民票の取得

法定相続人である母と姉と弟である私の三人の戸籍謄本印鑑証明書を取得し、実家を相続する母の住民票を取得しました。

父が亡くなって以降の法定相続人全員の戸籍謄本を、戸籍のある市区町村役場で取得しなければなりません。

姉は現在、東京に住んでいますが、結婚当初は大阪で暮らしており、姉の戸籍はそのまま大阪のままであったため戸籍謄本を取得するためには、大阪に問い合わせる必要がありました。

私の場合は横浜で結婚し、戸籍もそのまま横浜であったため、同じ「戸籍謄本の取得」においても姉の方が少し面倒だったことでしょう。

ただ一概に戸籍を頻繁に変更するのも考えものです。

今回の亡父のように「連続した戸籍謄本」が必要な場合は、書き換わった全ての戸籍謄本が必要になり、手数料だけでなく取得の手間が大幅に増えてしまうという難点もあるでしょう。

全法定相続人の印鑑登録証明書が必要ですが、これまで住宅を購入したことがない等の理由で、役所に印鑑登録を行っていない場合もあるかもしれません。

役所で印鑑を登録するためには、実印を準備した上で登録手続きを行った後に印鑑登録証明書が発行されるため余分に時間が必要になります。

不動産の相続だけではなく銀行等の預貯金の相続等においても、法定相続人の印鑑登録証明書が必要になる場合があり、提出先によっては発行日の有効期限を設けているところもあるようなので発行日にも少し注意を払っておく必要があるかもしれません。

法定相続人側の住民票は、実際に不動産を相続する人の住民票が必要なため、今回は母のみに実家を相続するため、父が亡くなった後の母の住民票を市区町村役場で取得しました。

遺産分割協議書等の作成

亡父と法定相続人である母と姉と私の公的な書類を手元に所持した上で、法務局に提出する書類を作成していきました。

Step4

遺産分割協議書、相続関係説明図、登記申請書の作成

やっと書類の作成に取り掛かれます。

申請者である母と管轄の法務局に訪問し、申請するため「委任状」は不要だったため「遺産分割協議書」「相続関係説明図」「登記申請書」の3種類の書類を作成しました。

書類は手書きでも良いようですが、訂正やコピペや追加印刷ができるためワードなどパソコンを使って行う方が効率的に進めることができました。

書類の「記述例」や「様式」は、本文末の参考文献でご紹介している「法務局の公式サイト」で入手でき、これらに基づいて作成しました。

登記申請書に記載する「課税価格」や「登録免許税」の金額の記載方法も、注意書きとして説明されていますが、素人には読む気が失せるほど面倒に感じてしまいます。

ただ、この法務局の公式サイトがなければ自宅で自力で書類を作成すること自体がさらに難しくなるので、助かる存在であることは確かなので、頑張って文章の意図を読み解くしかありません。

法務局での事前確認

公的な書類も取得し、提出書類を作成し終えたら、実印や認印を捺印して、Step8の相続物件を管轄する法務局の相談窓口へ提出するという方法でも良いでしょう。

ただ、今回の私の場合のように、母は大阪の実家、姉は東京、取りまとめている弟である私が横浜という風に、全ての法定相続人が離れて暮らしている場合には一回の提出で完了させたいものです。

こうした場合はStep5やStep8での法務局での事前相談をしておくと安心です。

Step5

法務局の相談窓口で事前確認

亡父の「連続した」戸籍謄本や作成書類の記載内容など、初めて相続登記を行う場合はなにかと確信が持てないため、提出前に法務局での事前の確認があると安全です。

今回のように相続する不動産の管轄が大阪であっても、横浜の法務局で相談が可能でした。

ただし、法務局の相談窓口の受付は、少なくとも横浜と大阪では事前予約制な上に、数週間先まで予約が取れずに大変な思いをしました。

よほど時間的な余裕がないと難しいかもしれません。

Sponsored Links

作成書類への実印等の押印

法務局で書類の事前確認を済ませ、東京と大阪で離れて暮らす母と姉の印鑑の押印をお願いしました。

Step6

作成書類に実印・認印の押印と契印

本文末の参考文献でご紹介している「法務局の公式サイト」の各書類の「記述例」を参考に押印作業を進めていきました。

実印は当然ながら印鑑登録証明書と同じ印鑑が必要です。

さらに「登記申請書」には収入印紙を貼り付ける白紙を付けるため、契印と呼ばれる2枚が一組であることを示す認印の捺印が必要です。

押印や契印を間違えてしまうと、再度の作成書類の印刷し直しだけでなく、遺産分割協議書においては全法定相続人の実印の押印が必要なので押印の時の失敗は避けたいものです。

公的書類の返却希望の場合

法務局に提出する戸籍謄本は、相続関係説明図を提出していれば亡父分も全法定相続人である母と姉と私の分も全て返却されます。

ただし、印鑑登録証明書や住民票は返却されません。今回、私たちは不動産の相続の後に金融機関の相続を控えていたため公的な書類の原本の返却を希望しました。

Step7

印鑑登録証明書、住民票をコピーして一筆署名と認印の押印

返却して欲しい印鑑証明書と住民票をコピーし、コピーした書類に申請人である母に「原本と相違ありません」という一筆と母の住所と名前の直筆で記入してもらい、母の認印を押印したものを準備しました。

戸籍謄本以外の書類の返却を希望しない場合は、このStep7は不要です。

相続物件を管轄する法務局での最終確認

横浜の法務局で事前に提出書類の確認を行いましたが、どうやら「ローカルルール」という謎の存在があることを知り、念のため相続物件である実家を管轄する大阪の法務局でも最終確認を行いました。

Step8

相続物件を管轄する法務局の相談窓口で最終確認

まさに「石橋を叩いて渡る」という感じですが、念には念をという感じでした。

なにぶん大阪の母では、提出後に必要な対応が生じても、的確な対応が難しいことは息子ながら理解していましたし、その際に、わざわざ横浜から私が大阪に出向くのも大変であることは容易に想像できました。

もし、提出する書類一式の完成度に強い確信がある、もしくは何か不備があっても対応がある程度容易であれば、Step5と同様、このStep8は必要ないでしょう。

収入印紙取得と提出

友人や親戚のアドバイスをもとに母や姉に協力してもらいながら、やっとここまで漕ぎ着けたという感覚でした。

Step9:

収入印紙の取得と相続物件を管轄する法務局へ提出

相続する物件を管轄する法務局へ、申請者である母と同行し、母の認印身分証明書、収入印紙を購入するための現金を持って行きました。

作成した際に登記申請書に記載した「登録免許税」相当分の収入印紙を、相続物件を法務局内で購入しました。

相続する物件にもよりますが、登録免許税、つまり購入すべき収入印紙は、それなりの金額になるでしょうから、購入のための現金を持ち合わせておくことを忘れてはいけません。

ちなみに参考として、法務局の公式サイトにある登記申請書の登録免許税には記載例として金8万円となっています。

少なくとも大阪の法務局で収入印紙を購入する際は、クレジットカードが使えず現金しか取り扱いがありませんでした。購入した収入印紙を登記申請書に添付している白紙に貼り付けますが、この際、「収入印紙に認印は押印しないように!」と法務局の人がアドバイスしてくれました。

書類の受け取りにより完了

書類一式を無事に提出、つまり申請が受け入れられると、受付で登記完了予定日が記載された書類を手渡されますので、受け取りの時に持参します。

さらに受取人であり申請者である母の身分証明書認印も必要ですので持参しました。

Step10

【完了】書類の受け取り

無事に相続登記が完了した時は、妙な達成感とともに、これで父の遺した実家で安心して母が暮らせるだろうという安堵感を感じることができました。

Sponsored Links

まとめ

父が遺してくれた実家に、これからも母が安心して暮らしていけるように相続登記を行いました。

外部サービスを利用するのが一般的なのかもしれませんし、そもそも素人が行えるものかと不安でしたが、実際に完了してみて感じるのは、確かに簡単な手続きではないけれど、父の一生を戸籍謄本を通じてじっくり家族で振り返ることができ、祖父や祖母、そして幼くして他界した父の弟、私の叔父とも向き合えたようで、良い経験になったと感じています。

体験してみて、確かに「相続手続きは自力で可能」です。
ただし「時間的な余裕が必要かな?」とつくづく実感しています。

Sponsored Links

参考文献

法務局「不動産の所有者が亡くなった」

法務局の公式トップページ

【子なし夫婦の不動産相続の教訓】遺言書なし相続登記の必要書類一覧

最後までお読み頂き、誠にありがとうございました。これからも良質な情報をお届けできるよう精進いたします。今後とも「途次大志の備忘録」をお引き立ての程、よろしくお願い致します。 途次大志

Title toji-taishi-no-bibouroku途次大志のプロフィール紹介

Sponsored Links